- 第1条 適用範囲
-
- 1. 当ホテルが宿泊客との間で終結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された習慣によるものとします。
- 2. 当ホテルが、法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じた時は、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
- 第2条 宿泊契約の申込み
-
- 1. 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- ① 宿泊者名
- ② 宿泊日及び到着予定時刻
- ③ 宿泊料金
- ④ その他当ホテルが必要と認める事項
- 2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
- 第3条 宿泊契約の成立等
-
- 1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 2. 前項の規定により宿泊契約が成立した時は、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
- 3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 4. 第2項の申込金を同項の規定による当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
- 第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
-
- 1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取扱います。
- 第5条 宿泊契約締結の拒否
- 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- ① 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- ② 満室により客室の余裕がないとき。
- ③ 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- ④ 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- ⑤ 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められるとき。
- ⑥ 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- ⑦ 宿泊しようとする者が、暴行、脅迫、恐喝等のほか暴力的要求行為、その他の威圧的な不当要求及び行為をしたとき。
- ⑧ 宿泊しようとする者が、喧騒な行為のほか、危険、不安等を感じさせるなど、宿泊又は利用する他のお客様に迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- ⑨ かつて当ホテルにおいて、本条③⑤⑦及び⑧のいずれかに該当する行為をしたことがあるとき。
- ⑩ 宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又はその関係者であるとき。
- ⑪ 宿泊しようとする者が、反社会的団体やその構成員等社会の秩序・安全に脅威を与える反社会的勢力であるとき。
- ⑫ 都道府県条例の規定する場合に該当するとき。
- 第6条 宿泊客の契約解除権
-
- 1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰するべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除した時を除きます。)は、違約金を申し受けます。
ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあたっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除した時の違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
- 3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
- 第7条 当ホテルの契約解除権
-
- 1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- ① 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- ② 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- ③ 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められるとき。
- ④ 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- ⑤ 宿泊申込の人数より多く、宿泊又は利用しようとしたとき。
- ⑥ 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
- ⑦ 第5条第7項から第12項までに該当することとなったとき。
- 2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
- 第8条 宿泊の登録
-
- 1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- ① 宿泊者の氏名、年令、性別、住所及び職業
- ② 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- ③ 出発日及び出発予定時刻
- ④ その他当ホテルが必要と認める事項
- 2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
- 第9条 客室の使用時間
-
- 1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。
ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には、ホテルが定めた延長時間内の利用と追加料金を申し受けます。
- 第10条 利用規則の遵守
-
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
- 第11条 客室の使用時間
-
- 1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリ等でご案内いたします。
- 2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせいたします。
- 第12条 料金の支払い
-
- 1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、各ホテルの基本料金表に掲げるところによります。
- 2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求した時、フロントにて精算していただきます。
- 3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
- 4. 当ホテルが朝食・昼食・夕食付、又は付帯サービスをつけた宿泊プランの場合、宿泊客が任意に喫食しない、又は利用しなかった場合においても、その金額分を申し受けます。
- 第13条 当ホテルの責任
-
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。
ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 第14条 契約した客室の提供ができないときの取り扱い
-
- 1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。
ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
- 第15条 寄託物等の取扱い
-
- 1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、5万円を限度として、その損害を賠償します。
現金及び貴重品について、宿泊客がその種類及び価額の明告を行った場合も同様とします。
- 2. 宿泊客が当ホテル内にお持ち込みになった物品のうち、フロントにお預けにならなかった物については、当ホテルに故意又は重大な過失がない限り、その滅失、毀損等が生じても、当ホテルは責任を負いません。
- 第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
-
- 1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れていた場合は、貴重品については発見日を含めて7日間当ホテルに保管し、その後最寄りの警察署へ届けるものとします。
その他の物品については1ヶ月間当ホテルにて保管、飲食物及び雑誌に関しては、発見日のみ当ホテルに保管し、その後は遺失物法に基づいてお取り扱いさせて頂きます。
- 第17条 駐車の責任
-
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは駐車場の場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は重大な過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
- 第18条 宿泊客の責任
-
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
- 第19条 取り消し料規定
-
取消料は以下の通り頂戴いたします。
■1-9名様でのご予約の場合
| ご宿泊前日のキャンセル |
ご宿泊料金の50% |
| ご宿泊当日のキャンセル |
ご宿泊料金の80% |
| 不泊の場合 |
ご宿泊料金の100% |
■10名様以上でのご予約の場合
| ご宿泊14日前から8日前までのキャンセル |
ご宿泊料金の20% |
| ご宿泊7日前から4日前までのキャンセル |
ご宿泊料金の30% |
| ご宿泊3日前のキャンセル |
ご宿泊料金の50% |
| ご宿泊2日前から当日までのキャンセル |
ご宿泊料金の100% |
| 不泊の場合 |
ご宿泊料金の100% |